探偵ブログ
広島の探偵|浮気調査・ストーカー対策など
公安委員会探偵業届出番号 第73250042号
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配偶者の浮気を疑い、探偵への依頼を考え始めたものの、「決して安くない費用を払って、手元に何が残るのだろう」と不安な方も多いのではないでしょうか。
調査の対価として受け取る成果物は調査報告書です。探偵の調査報告書とは、尾行・張り込みなどの調査で確認した対象者の行動を、写真とともに時系列でまとめた調査結果の報告書類です。その後の話し合い・調停・裁判の土台にもなり得る資料です。
弊社「小さな一歩探偵社」は、実際の調査報告書のサンプルをサイト上で公開しています。この記事では実物の報告書をもとに、何が書かれているのか、裁判で通用する条件、受け取った後の動き方までを解説します。
弊社「小さな一歩探偵社」は、公安委員会に届出済みの探偵社です(公安委員会探偵業届出番号 第73250042号)。2025年の調査成功率は98.8%(途中解約を除いた成功割合)で、広島を拠点に、大阪・福岡にも相談窓口を設けています。
「今持っている情報が証拠として足りるか」「探偵に調査を依頼すべきか」というようなお悩みをお持ちの方も、24時間いつでもお気軽にお尋ねください。
目次

探偵の調査報告書とは、尾行・張り込みなどの調査で確認した対象者の行動を、写真とともに時系列でまとめた調査結果の報告書類です。
探偵業法では、調査結果を依頼者に報告するところまでを探偵業務と定めています。弊社では、その結果を報告書としてお渡ししています。
役立つ場面も、事実確認から夫婦の話し合い、弁護士への相談、離婚調停・裁判の資料まで幅広くあります。ただし記載の詳しさは事務所やプランによって差があり、行動確認レベルの簡易な報告と、裁判を見据えた詳細な報告では役割が異なる点に注意が必要です。
そもそも調査報告書は、何のための書類なのでしょうか。まず、探偵業法第2条第1項では、探偵業務を次のように定義しています。
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
ポイントは、「その調査の結果を当該依頼者に報告する」ところまでが探偵業務と定義されている点です。
つまり、探偵業務は調査結果を報告して初めて完結します。報告書はその報告の中心となる書類で、依頼者が受け取る成果物そのものといえます。だからこそ弊社は、報告書を探偵の仕事の集大成と考えています。
調査報告書の活用は裁判に限りません。段階に応じて、次のような場面で役立ちます。
実際には、報告書を見て「関係をやり直す」と決める方もいれば、慰謝料請求や離婚に進む方もいます。どの道を選ぶ場合も、出発点になるのは正確な事実の記録です。
ひと口に調査報告書といっても、中身は一律ではありません。大きく分けると、次の2種類があります。
事務所やプランによって、どのタイプの報告書が提出されるかは異なります。慰謝料請求などの可能性が少しでもあるなら、契約前に「裁判を見据えた詳細な報告書か」を確かめておくことをおすすめします。
具体的な確かめ方は、後述の「報告書の品質で探偵事務所を見極める3つのチェックポイント」で説明します。

弊社は、報告書サンプル全23ページをサイト上で公開しています。
構成は「調査背景→時系列の行動記録→時刻入りの調査写真」です。文字の説明だけでは報告書の実像が伝わりにくく、実物を見て確かめていただくのが確実だと考えているからです。
サンプルでは、対象者の行動が分単位の時刻で記録され、立ち寄り先の住所・店名や車両の特徴まで特定して記載されています。写真にはすべて撮影時刻が印字され、約6時間半の調査1日分で約20ページに達しています。
報告書の冒頭には、調査の前提情報がまとまっています。弊社のサンプルでは、次の順で記載しています。
冒頭で「誰を・なぜ・いつ調べたのか」が特定されているため、第三者が読んでも調査の全体像をたどれるつくりになっています。
本編は、対象者の行動を時系列で追った記録です。サンプルでは、13時24分の捕捉から19時33分の調査解除まで、分単位の時刻で行動が記録されています。記録の細かさは、たとえば次のとおりです。
滞在時間も、「入室より5時間5分が経過、対象者とマーク女性が出てくる」のように経過時間つきで記録します。そして1日の調査の最後は、「調査本部と協議の結果、以降は進展がないものと判断し本日の調査を解除する。以上」と、調査を解除した経緯まで書いて締めくくります。
行動記録を裏付けるのが調査写真です。弊社のサンプルでは、掲載している調査写真のすべてに、撮影時刻が赤字で印字されています。1つの時点につき複数枚の写真を載せているため、時系列の記録と写真を突き合わせながら、「その時刻に・その場所で・誰が・何をしていたか」を確認できます。文字の記録と時刻入りの写真が対応していることが、報告書の説得力を支えると考えています。

弊社のサンプルは、13時00分から19時30分まで約6時間半の調査1日分で、報告書は約20ページ(全23ページ中)に達しています。分単位の記録と複数枚の写真を積み重ねた結果、1日分でもこの分量になっています。納品時期については、お見積りの際にお尋ねください。

調査報告書は、慰謝料請求や離婚調停・裁判の場に証拠資料として提出でき、通用するかどうかは記載の精度と調査の適法性によって変わり得ます。不貞行為は民法上、裁判上の離婚事由や慰謝料請求の根拠になり得るため、それを裏付ける客観的な資料が求められるためです。
具体的には、「いつ・どこで・誰と」を特定できる時系列の記録と写真がそろっていることが重要だと考えています。加えて、適法な調査で取得されたものかどうかも評価に関わり得ます。
そのため、ご自身で集めたLINEの画面などの証拠だけでは、不貞の裏付けとして弱い場合もあります。
なぜ証拠が必要なのでしょうか。根拠は民法の条文にあります。
まず、裁判で離婚を求める場面です。民法第770条第1項は「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」と定め、その第1号に「配偶者に不貞な行為があったとき。」を挙げています。
次に、慰謝料請求の場面です。民法第709条は次のように定めています。「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
さらに民法第710条は、財産以外の損害、つまり精神的な損害についても賠償責任が及ぶことを定めています。不貞行為への慰謝料請求は、これらの規定を根拠に行われます。
いずれの場面でも、「不貞な行為があった」という事実を裏付ける資料が求められます。その裏付けの柱になり得るのが、探偵の調査報告書です。
どのような報告書なら証拠資料として通用しやすいのでしょうか。弊社が特に重視しているのは、次の5つの条件です。
弊社では、裁判や調停で証拠資料として活用されることを想定し、詳細な報告書を作成していますので、上記の5つの条件を満たす報告書づくりを徹底しています。
一方で、報告書があっても裏付けとして弱くなってしまう典型的なパターンがあります。
なお、探偵業法第6条は、探偵だからといって他の法令で禁止・制限されている行為が許されるわけではないことを明記しています(条文は後述します)。事務所を選ぶ際は、「詳しく調べてくれるか」と同じくらい、「適法に調べてくれるか」にも目を向けてください。
「LINEのやり取りの画面は保存してある。それでは足りないのか」というご相談もあります。ご自身で集めた証拠にも意味はあります。ただし、それだけでは言い逃れの余地が残ることがあります。
ここでは、証拠の裏付けに関わる4つの観点(記録した人、日時・場所の記録、行動の連続性、写真の時刻情報)で両者を比較します。
| 観点 | ご自身で集めた証拠 (LINEの画面など) | 探偵の調査報告書 |
|---|---|---|
| 記録した人 | 当事者であるご本人 | 依頼を受けた第三者(探偵) |
| 日時・場所の記録 | 部分的になりやすい | 分単位の時刻と場所を明記 |
| 行動の連続性 | 断片的になりやすい | 捕捉から解除まで時系列で記録 |
| 写真の時刻情報 | 撮影時刻の裏付けを示しにくい | 撮影時刻を印字した写真を掲載 |
ご自身の証拠が無駄になるわけではありません。手元の証拠と、第三者が時系列で記録した報告書を組み合わせることで、裏付けが厚くなることが期待できます。

弊社では相談から報告書のお渡し、アフターフォローまでを5つのステップで進め、受け取った報告書は関係性の再構築・慰謝料請求・離婚のどの道でも判断材料になります。
受け取り方法は状況に合わせて個別に設定でき、離婚や慰謝料請求を決断された場合には弁護士と連携するサポートもあります。
弊社の依頼の流れは、次の5ステップです。
上記のとおり、報告書の作成と結果のご報告までが依頼の流れに含まれています。調査後も、不明点や追加のご質問があれば引き続きサポートします。
報告書を受け取った後の道は、大きく3つあります。
実例として、弊社の福岡県の50代女性の解決事例を紹介します。浮気調査(調査時間10時間・30日の期間内・費用110,000円税込)で確かな証拠を押さえた結果、ご主人は事実を認めて謝罪しました。
依頼者さまが選んだのは離婚ではなく、夫婦関係の修復です。そのうえで、弊社の提携弁護士の助言を受けながら、相手女性への慰謝料請求と、今後一切の接触を禁じる誓約書の作成に向けて対応を進められました。
報告書がやり直すための材料としても働いた事例です。
慰謝料請求や離婚の法的手続きは、探偵ではなく弁護士の領域です。弊社のよくある質問でもご案内しているとおり、「離縁や離婚を決断されている場合は弁護士と連携し、慰謝料請求における示談交渉や裁判に向けたサポートも行います。」という体制を整えています。
ご要望に応じて、提携弁護士のご紹介サポートも行っています。調査から法的手続きへの橋渡しまで、一気通貫で相談できるのが弊社の強みです。

せっかくの調査報告書も、受け取り方・保管場所・使うタイミングを誤ると、配偶者に警戒されて本来の力を発揮できないことがあります。報告書の存在を知られた時点で、相手に証拠隠滅や言い逃れの準備を許してしまうおそれがあるからです。
受け取り方法と保管場所は、配偶者に見つからないよう事前に決めておきましょう。感情のままに突きつけず、関係性の再構築か慰謝料の請求かの方針を固めてから使うことも大切です。
また、ご自身による行き過ぎた証拠集めは法令違反のリスクがあるため、危険のある部分は探偵に任せる方が安全です。
調査を無事に終えても、報告書の受け取りや保管の場面で配偶者に気づかれては意味がありません。
弊社では、プライバシーを厳守したうえで、調査報告書をお渡ししており、報告方法は対面・電話・メールなど個別お選びいただけます。
誰にも知られずに結果を知ることが可能です。受け取った後の保管についても、自宅の共有スペースを避ける、実家や信頼できる人に預けるなどの工夫を、状況に合わせてご相談いただけます。
報告書を手にすると、すぐに問い詰めたくなるのが自然な感情です。ですが、その場の感情で見せてしまうと、相手が警戒し、証拠を消したり口裏を合わせたりする時間を与えかねません。
まずは、関係性の再構築を目指すのか、慰謝料請求や離婚に進むのか、方針を固めることが優先です。慰謝料請求や離婚を視野に入れるなら、報告書を見せる前にまずは弁護士へ相談し、見せ方やタイミングの助言を受けてから行動する方が安全です。
「探偵に頼む前に、自分でもっと調べたい」と考える方もいるかもしれません。ここで知っておいていただきたいのが、探偵業法第6条の考え方です。
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
プロの探偵でさえ、他の法令の禁止・制限を免れないと法律に明記されています。まして一般の方が、相手の同意なくGPS機器を取り付けたり、他人の住居に立ち入ったりすれば、法的リスクやトラブルの原因になり得ます。
違法性を疑われる方法で集めた証拠は、かえって不利に働くおそれもあります。ご自身での証拠集めは安全な範囲にとどめ、リスクのある部分は探偵に任せてください。

探偵事務所選びで後悔しないためには、契約前に「報告書サンプル」「届出番号と重要事項説明」「料金と報告書の扱い」の3点を確認してください。報告書の品質は事務所によって差があり、その差は契約前の確認である程度見極められるからです。
サンプルを提示できる事務所であれば、時系列の細かさや写真の質を確かめてから契約できます。また、探偵業は公安委員会への届出制で、契約前の重要事項説明は探偵業法で義務付けられています。
報告書の費用や納品形態も事務所ごとに異なるため、見積もりの段階で確認しておきましょう。
1つ目のチェックポイントは、契約前に報告書サンプルを確認できるかです。見るべきポイントは、この記事で紹介してきた内容と同じです。
サンプルを見せられない、または見せても極端に簡素な事務所は、納品される報告書も同水準である可能性があります。弊社は実物サンプルをサイトで公開していますので、他社と比較する際のものさしとしてもご活用ください。
2つ目は、法律で定められた手続きをきちんと踏む事務所かです。警察庁の「探偵業について」において、探偵業の届出について次のように案内されています。
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、営業の届出をしなければなりません。
届出をした探偵業者には届出番号があるため、広告やサイトでの掲示を確認しましょう。弊社の届出番号は「公安委員会探偵業届出番号 第73250042号」です。
さらに、探偵業法第8条第1項は、契約前の重要事項説明について次のように定めています。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
同条第2項は、契約を締結したときに契約内容を明らかにする書面の交付も義務付けています。契約前の説明と書面交付を丁寧に行うかどうかは、その事務所の姿勢を見極める分かりやすい基準の1つです。
3つ目は、報告書が料金にどう含まれるかです。報告書の費用や納品形態の扱いは、事務所やプランによって異なります。「報告書は別料金だった」という行き違いを防ぐため、見積もりの段階で報告書の扱いを確認しておきましょう。
弊社では、調査結果を報告書としてお渡ししています。料金プランは、安心パックプランが5,500円税込(調査員1名・1時間)などのプラン制です。お見積りは無料ですので、報告書の扱いや納品時期の疑問もあわせてお尋ねください。

依頼前のご相談で特に多いのは、調査の発覚リスク・秘密保持・浮気以外の調査・相談のハードルという4つの疑問です。報告書の中身や裁判での扱い以前に、こうした周辺の不安が依頼をためらう理由になっている方が少なくないからです。
調査は対象者に知られないよう細心の注意を払って行い、守秘義務は契約書にも記載される重要事項です。人探しや嫌がらせ調査など、浮気以外の調査でも報告書は作成されます。
また、弊社では相談だけの段階でも、お見積りまで無料でご利用いただけます。
報告書の受け取り方法も個別に設定できますので、ご事情に合わせてお申し付けください。
また、探偵業法第10条第1項も「探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」と定めています。つまり秘密保持は、契約と法律の両方に裏付けられています。
例えば、嫌がらせ調査では、収集した証拠を警察に提出できる形でまとめることも可能です。その他の調査メニューごとの詳細は、よくある質問でもご案内しています。
「今ある証拠で足りるのか」「そもそも調査すべき状況なのか」という見立ての段階のご相談も歓迎です。
探偵の調査報告書は、時系列の行動記録と時刻入りの調査写真で事実を残し、関係性の再構築・慰謝料の請求・離婚のどの選択肢を選ぶ場合にも判断の土台になる資料です。事実がはっきりしなければ、話し合いも法的手続きも、そして気持ちの整理も始めにくいからです。
報告書の中身は、弊社が公開している実物サンプルで確認できます。裁判・調停を見据えるなら、記載の精度と調査の適法性で評価が変わり得る点に注意が必要です。
受け取り方や保管、使うタイミングまで決めて活用してこそ、報告書は本来の役割を果たします。迷っている段階でのご相談も無料です。
最後に、この記事の要点を整理します。
事実を知るのは怖いことです。それでも曖昧なままでは次の一歩を決められません。悩む時間を、前に進むための一歩に変えてみませんか。
弊社「小さな一歩探偵社」は、広島を拠点に大阪・福岡にも相談窓口を持つ、公安委員会届出済みの探偵社です(公安委員会探偵業届出番号 第73250042号)。2025年の調査成功率は98.8%(途中解約を除いた成功割合)で、実物の報告書サンプルを公開しているからこそ、品質を確かめたうえでご検討いただけます。
ご相談・お見積りは無料、24時間受付ですので、お気軽にお問い合わせください。